検査済証のない建物について

■確認済証を取得して 検査済証が無い建物について


増築や用途変更を行うさいには、建築確認申請が必要になります。確認済証を取得して、完了検査を受けずに検査済証が無い建物については、行政等と綿密な打ち合わせ・調整のもと、必要な調査・検証を行い検査済証を取得することを目指します。ケースによって異なりますので、まずはご相談ください。

ケース1:100戸を超える共同住宅と料亭だった建物:料亭部分をスポーツクラブに用途変更

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竣工時検査証の取得がなかったため、マンション管理組合にも協力いただきCAD図面起こしからスタート。竣工当時の検査済証は取得できませんでしたが、用途変更申請を行い検査済証を取得しました。用途変更はスポーツクラブのテナントのために行なったものでしたが、マンション管理組合にも喜んでいただきました。

ケース2:プレコン・プレハブタイプの共同住宅の一部をクリニックに改修するとともにエントランス・内部階段・エレベーターの増設

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既存建物はプレコン・プレハブタイプの2階建共同住宅で、設計施工したメーカーは倒産していました。竣工時に検査済証の取得は行われていませんでした。確認申請当時の技術基準を探し出して、構造的な調査・検証を行ない技術基準書との整合性を確認した上で、増築申請・検査済証を取得しました。

■各種手続きの状況確認と関係書類の保管について


各種手続きの状況は、『1:確認申請が提出されているか、2:確認済証が発行されているか、3:完了検査を受けているか、4:検査済証が発行されているか』の大きく分けて4段階あります。現在はこれらに加えて中間検査・中間検査済証の必要な建物のありますが、大多数が行政に記録されています。計画予定の建物の各種手続きがなされているかは、まずは行政調査を行い進めてまいります。 ただし、図面・計算書等の保管義務は行政には無いため、申請時・竣工時どのような設計図書であったかは、クライアント側による保管に頼らざるをえません。図面等は増築・用途変更等を伴う確認申請、売買の際にも重要ですが、建物の維持管理にとっても非常に重要で、大切に保管していただきたいと考えております。当事務所において設計・監理を行なった建物については、書類関係を竣工時に原本を一式お渡ししておりますが、万が一に備えて複製を保管しております。